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特例有限会社の社長交代の登記をする(2)「登記すべき事項」と申請書記入

特例有限会社の社長交代の登記をする(目次): (1) (2) (3) (4)

基本方針: 紙で申請、オンラインで「登記すべき事項」を送信

 ここでは、オンライン申請は使いません。ただし、「登記すべき事項」と呼ばれるプレーンテキストのデータがあり、これだけはオンライン申請用のソフトを通して送信します。
 もちろん、MacなのだしWindowsなんて久しく使ってないので、無駄にVirtualBoxWindows XPです。
 これについては、はっきりいってMacならCD-R提出のが早いと思う。まあ、趣味ですね。一応、処理状況を見れるし。

 (CD-Rの場合、申請書1ページ目の「登記すべき事項」欄*1について、「別添CD-Rのとおり」と書きます。それ以外はオンライン申請でもCDでも同じはず。詳細は法務省:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出についてを見てください。
 Macなら「mi」(無料のテキストエディタです)などで文字コードをShift-JIS、改行コードをWindows向け(CR+LF)に調整し、「(会社名).txt」等の名前で保存します。MacはOSの機能でデータのCDを作れたはずです。なんか特殊なフォルダを作って、ファイルをそこに置き、右クリックから焼くのかな? ブランクディスクは適当に安いの買ってください。FDDは所有してないのでわからないけど、Windows/MS-DOSフォーマットの2HD(ふつうのやつ)をなんとか調達できるのであれば。
 いずれにしてもCD-RならMacで困ることはないはずです。
 (はっきりいって99.9%容量の無駄だし、返還する前提で考えればフラッシュメモリのが便利だと思うし、この説明のフォントの下りなども7年前も今回も僕は相当イラっとしたんですが、まあ仕方がない。FD・MOだけとか言われないだけいいと思わなければ……。))

なぜオンライン申請にしないのか

 なぜ全部オンライン申請にしないのかですが、そのために電子証明書という、司法書士か法人代表者の印鑑に相当するデータが必要なのです。だけど、これの発行料金がハンコの登録に比べてはっきりいって不当に高く、その割には賞味期限が短い。しかも、これを申請して受け取るために、結局1度は登記所に出向く必要がある。それなら印刷したものを郵送や持参しても変わりません。
 この値段と不便さでは、よほどしょっちゅう会社の印鑑証明(410円くらい)を取得して使う人じゃないとペイしないのではないかと思われる。今のところ、素人がわざわざオンライン申請する理由はないだろう。
 たしかにセキュリティレベルは高そう(通常のメール等のPGP公開鍵暗号電子署名SSHのレベル)なので、大会社で、電子的な契約書や、電子化された取締役会議事録に、外部の権威づけのある電子署名をつけたい場合は、使えなくはない。
 でも、保管義務のある資料に、古い電子署名が付いていた場合、期限切れ後はどうなるのかな?と考えると、あまりおすすめはできないかな……。

テンプレートのダウンロード

 書類作りは基本的には、法務省:商業・法人登記申請のなかから、必要な登記のパターンに一致する様式を選んで書類を作ります。
 ブラウザの検索機能を使うと見つけやすいかもしれない。ただし、「特例有限会社*2「株式会社」などで分かれますので、検索するときは注意してください。

 さて目的のパターンが見つかったら、記入例のPDFをよく読んで、まず自分の申請内容と合っているかを確認します。ちょっとの差で必要書類や文面がごっそり変わることもあります。
 ちょうどいいものがなければ、株式会社の例も探し、いくつか合併して対応します。そして、その書き方が正しいかは、ググってヒットした、司法書士のブログやヤフー知恵袋の回答を見るなどして確認します。

 僕の場合はこの段階で、「特例有限会社」の節に、

  • 「商号及び目的変更」
  • 「役員変更(辞任等により新たな役員が就任した場合)」

という2例を見つけたものの、同時にやっている事例がないので、これはどうやら2件に分けて申請する必要があるらしいですね。
 むしろ設立登記のように1発で済む場合や、「目的」と「商号」のように抱き合わせになっているパターンのがめずらしいです。
 申請書は1つの区分について1通作るものと考えるべきなのでしょう。

 さらに、代表取締役の交代をともなうならば(執筆時点で代表取締役が交代するのか否か不明)、「役員変更(取締役及び代表取締役が重任した場合)」の様式を援用するつもりです。

 ところで、調べてみたら、有限会社では取締役1人のとき代表取締役の登記をしない(抹消する)らしいことが判明。これはもう登記のデータをなんとかして取得し、1人なのか2人なのか調べないと書けないじゃん、と。
 そう、実は全役員を把握しないまま登記しちゃうつもりだったのです。目的の登記と違って、役員は差分を送るので、その部分が一致すればできちゃうんですよ。ぜひとも真似しないでいただきたいですが。
 世の中には「取締役が誰と誰かなんて社内の常識だ」、というような会社だけではないのです。だって、当人も代表者も忘れてるんだもん……。
 ここの社長さんは、僕の持ってるペーパーカンパニーと違って、きちんと実態があります。いまでこそ定年退職的に商売ごと辞めてしまいましたが、これでも個人商店としては大きく、町工場よりは小さいくらいの規模だったはずなのです。いまでも自社ビルを維持していて、最盛期は人も雇っていたそうです。
 しかし、それだけの実態があった会社でも役員が誰かを忘れているのです。有限会社の役員に任期がない特権による弊害ですね。また会社法施行で出資した人の名称が「社員」から「株主」に変わったりして、混乱したのかもしれません。

 それで、しょうがないから定款を引っ張りだしてもらい、登記事項のデータはPDFを(Theってつけたい)「登記情報提供サービス」で買ったわけです。
 ここは国の認定だか指定を受けてやっている団体なので、国のデータベースに直結していてほぼリアルタイムに近いデータが買えます。
 で、取ってみたら、案の定というか、定員が2名(つまり増減不可)になってるし、無駄に監査役がいるしで、いろいろ予想外でした。まあ、無給の監査役がいるのは困るほどのことではないのだけれど、今回の登記などを、無言でやるわけにはいかないので、若干手間が増えます。

Wordで記入

 利用する様式を特定したら、次に、それぞれのWord形式の様式をダウンロードして開いて、実際の住所氏名などを記入していきます。ダウンロードしたファイルの名前が番号だけなので、リネームしておいた方がいいと思います。
 これを対応する記入例のPDFを見ながら、埋めていきます。冒頭の2ページを申請書、次が印紙貼付け台紙、残りをまとめて添付書面と呼びます。

 取締役・代表取締役の「就任」「重任」(任期切れ直後に再任)の際の添付書類については、会社の形態によっていろいろ違うので、さっきのページの「様式1-10  株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合)」の「別表(Excel)」が参考になるかと思います。
 「1-30 株式会社代表取締役の就任による変更登記添付書面一覧(PDF)」っていうのもありますが、ほぼ同じかな? ちなみに、特例有限会社は「取締役会非設置会社」のところを見ます(特例有限会社は取締役会設置できない)。

 ただ、そうはいっても、基本不親切なので「有限会社 代表取締役変更 登記」などとググってください。Googleで検索すると、本当にあちこちの司法書士が手続きの実際をブログに書いています。法務省由来のファイルは、説明があらゆる事態を網羅しているとはとても言い難いです。インターネット時代以前に比べればだいぶ親切になったのでしょうが。

 法務省の文書を見ていると、自分で申請する人も増えましたけど、やっぱりこの仕事は、大きい変更については司法書士が代理するものだという感覚が抜けきれていない気がします。

 ちなみに僕の場合、一番近いのはこれの「その1 役員変更登記」でした。代表取締役が辞任し取締役に残り、他の取締役が辞任し、新任の取締役が代表取締役に就任するというストーリーです:

 ただし、注意しなければならないのはこのテンプレートに限らず、民間のテンプレは最新の状況と一致していない可能性があることです。
たとえば、このテンプレは平成8年ごろに書かれたものを、会社法施行で一部修正しているようです。なので、ちょっといまの流行とずれている部分(就任承諾の文言が法務省の例と違うし、「特例」が抜けている)があります。ただ、おおむね法務省の様式より情報量が多くわかりやすい(これを見てわかりやすいって書いてしまうのは病気だな……)。
 なので参考にしつつ、法務省で最新の情報とずれていないか確認するというのが賢い使い方でしょう。
 別にここでなくとも、ググって、日付(会社法の以前・以後)をみて決めればいいでしょう。

申請者はだれか: 代表取締役変更について

 法務省様式のどの辺が不親切か、具体例をひとつ。
 社長1人が取締役で、社長退任&新社長就任する場合の登記では申請者は誰になるのでしょうか。
 答えは、申請時点での代表権のある取締役(新社長)です。

 と、いうようなことが、結構書いていないんだよね。分かるけどね。毎日これを仕事にしている人たちに取っては当然すぎて意識に上らないのでしょう。ググっても意外と正解がはっきり書いてなくて、困りました。

 そういえば、代表取締役って、登記されていなくても、正当な手段で選任されたら、その選任された株主総会とかの終了時点で代表取締役の権限を持つみたいなんですよね(就任時期をずらすこともできるらしいけど、法務省の様式にはない)。
 そして、このような登記は事後報告なので、申請書を書く義務は新しい経営陣にいくという解釈のようです。

 ただし、選任した責任というか保証は前の社長の名前でします。議事録にハンコをつくのは前社長の最後の(?)仕事のようです。議事録は総会の一部で、総会中はまだ任期が残っているということでしょうか。ちなみに、役員の任期はふつう定期株主総会の終了をもって退任(再任されたときは重任と書く)となるように決まっています。「定時株主総会の終結の時まで」みたいに。

 これは空白期間を設けないためのようで、所定の任期前に辞表で辞任する時も、代表だったり、最後の1人だったり、定款に定めた定員を割るときは、勝手に辞めたことにはできないのです。
 ちゃんと法律で決まっていて、基本的には後任の人が就任するか代わりの人が来ると辞めたことになるみたい。

 関係ないと思うかもしれませんが、代表取締役が辞任したりすると、かんたんにこの状態になるのです。そういうわけで、後任の互選書に、なぜか辞任・退任したはずの前社長が代表印を押せるのです(互選書を書き終わるまでは社長だから)。まあ、うちの会社もこうなるかもしれなかったわけです。
 でも例えばいきなり役員が亡くなった場合などはそうもいかないので、互選書に取締役全員の実印+印鑑証明で対応するそうです。あらかじめ補欠を指名しておいたり、そうでなければ利害関係者が裁判所に申し立てて仮の役員を指名してもらう仕組みもあるらしい。役員って大変なんですね……。

 でも申請書につくハンコは現在登録してある古い代表印(=代表者印=届出印=会社実印)です。
 なんでこれでいいのか理由は不明ですがが、たぶんこの申請書を書く段階ではすでに代表権が移動しているから、ハンコも譲り渡してあると考えるのかもしれません。
 まあ、登録してある印鑑じゃないと見分けがつかないので、古い方を押してほしいというのが実務的な理由だと思う(法務省様式は代表が交代しない例しかなくて、見ても「登記所に提出している印鑑を押印してください。」としか書いてない)。

 この印鑑(届出印、代表印)を紛失しているときは、ここで作っている申請書に新しい印鑑を押し、あわせて改印の届出書を添付します。
 改印の届出には、新代表者の個人実印(+印鑑証明)を押す。ただ添付書面に前・新取締役全員の印鑑証明がいるのかな?多少やっかいになるようです*3
 代表印を新しく彫ってもらうわけですが、これはいまどきハンコ屋といっても、パソコン直結のプロッタみたいなやつで彫りますので、そんなに時間はかかりません。

 特例有限会社では、取締役が1人だと取締役に「代表」をつけられませんが、もちろん代表権はあるのでここに「取締役」という肩書きで書けば良いそうです。一般向けの名刺などでは「取締役社長」とかになるのでしょう。他方、株式会社だとふつうは1人でも「代表取締役」で、名刺「代表取締役社長」になります(というか、ふつうはそう登記します)。
 法律や運用上、「常務」や「専務」と、ただのヒラ取締役、さらに取締役部長等でも微妙な区別があるようです。が、登記上はみんな「取締役」で、法律に定めのない「CxO(CTO、CIO等)」でもなんでも株主(定款と決議)がOKならOKらしいです。

 ただし、代表取締役でない「会長」「社長」*4が契約書にサインしたのに、会社が後から拒否すると混乱するので、代表取締役っぽい名前の人がサインしたら代表取締役がサインしたのと同じということになる決まりがあるらしい。なので、会社側も一度した契約を勝手に断れないわけです。だから「社長」「会長」「副社長」は代表取締役本人と信頼できる取締役にしか使いません。
 ただ「名誉」は代表権がないのが明らかなので、「名誉会長」などはてきとーに贈ってもあまり問題ないようです*5

 逆に言えば、代表取締役は元々特別なのがわかるので、純粋に好みと定款の定めで「社長」「会長」「CEO」「頭取」「総裁」「総帥」「主筆」など、なんとなく代表者な感じがある名前なら許容されるらしく、昔からバリエーションがあるのです。あと「CTO」も許容されるみたいですね。さらには「社長兼○○」とする例もあって、ここまでくるとなんでもいいじゃんって感じですが。
 (僕も無意識で自分が技術屋でいたい思ってるので、前の会社は1人で代表取締役最高技術責任者って名乗ってました。Appleの法人契約くらいなら、どうせ全部事項証明書が添付だったのでOKでした。)

特例有限会社の社長交代の登記をする(目次): (1) (2) (3) (4)

*1:「登記すべき事項」欄と「登記すべき事項」データは別のものです

*2:すべての有限会社です。なぜ「特例」がつくかというと、会社法では株式会社の特殊なパターンだから

*3:役員変更登記についてある既存の会社を譲り受けることになりました。商号、本... - Yahoo!知恵袋

*4:「表見代表取締役」などと呼ぶ。会社法354条

*5:とか書いたら、最近JR東海代表取締役名誉会長という役職の組み合わせを作ったって記事を見つけてしまいゲッってなった( 『「代表取締役名誉会長」は何する人ぞ?』(東洋経済オンライン))。うーむ、なんだかなあ……。しかし、「代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」をつけたときというのが会社法の条文だそうだから、JRの事例があるからといって、今後「名誉会長」は代表取締役っぽい名前だとはならないと思うけど……

ワープロ「書院」のフロッピー読み込みはまだ可能か

 このWindows 8の時代に、SHARPワープロ「書院」WD-C10のフロッピー読み込む方法を調べてみた。これ、親戚からの依頼なので、手許にワープロの現物がなく、僕にとっては雲をつかむような話なのだが、一応まとめたので、ここに掲載します。

 大雑把に分けると、2通りの手法があることがわかった。

  1. ワープロ本体でプレーンテキスト(.txt)ファイルに変換する方法と、
  2. パソコン用の専用ソフトで、書院のフロッピーを直接読み取り、Word形式に変換する方法

である。

※2つの手法ではどちらでも、フロッピーをパソコンで読み取るにあたって、パソコンにもFDDが必要になるが、最近のパソコンはついていないので買う必要がある。FDDの価格は下記の通り。もちろんFDD内蔵のパソコンであれば当然買う必要はない。
(FDDフロッピーディスクドライブ。フロッピーディスクを読み書きする機械=FDD)

コスト見積もり

まず、それぞれの手法のコストを説明する。

  1. ワープロ本体でプレーンテキスト(.txt)ファイルに変換する方法:
    • FDD代金: 5,863〜10,266円
    • ワープロ側に「文書コンバート」用のメニューがあるらしい(無料)
  2. 専用ソフトで書院のフロッピーを直接読み取りWord形式等に変換:
    • FDD代金+ソフトの合計: 16,053〜11,299円
    • ソフト: 「リッチテキスト・コンバータ20パーソナル」@10,190
    • ソフト: 「コンバートスター セレクト 17」@11,299
  3. (SHARP純正のソフト「Power 書院」というものがあるらしい。SHARP製の古いパソコンに添付されていたらしいが、現在ワープロ本体以上に入手困難。無理)

 2の値段はソフト1つとFDD 1つの合計なので、組み合わせで異なる。
 FDDの値段の違いは、読み書き速度の違いだろうか。
 しかし速度に関しては、実際文書ファイルがどのくらいの容量(フロッピー何枚)なのかわからないので、果たして3倍速、4倍速がありがたいかどうかは何とも言えない。FDDの枚数が1桁くらいならどうでも遅くてもいい気がする。

 それにしても、オウルテックの高い方には、あっさり中古部品だって書いてあるのにこの値段で、本当にびっくりします。あと、いろんなメーカーの基盤が混じってるので、必ずしもソフトが動くとは限らないとか(「コンバートスター」のページより)。
 IO-DATA製の機種は中古が1,500円くらいからあり試してもいいかもしれないが、FDDの動作検証なんて、きちんとしているのか心配なんだよね。3モードというちょっと特殊なタイプなので(2HD/2DDの他に、NEC PC-98xxシリーズ系とかの特殊なFDDが読めるので「3モード」っていうんだっけか?)。それと、古いので、メーカーのサイトにはWindows XPまでしか動作状況が載っていなかったりするのです。

以上がコストの話。以下では、手順などについて簡単にふれます。

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定款が出てきた

 前回の記事を書いた翌日くらいに代表者から連絡があって、定款が出てきたそうで持ってきてくれました。あと、登記事項のPDFデータを300円強で買えるサービスがあって、そっちは買いました。
 当社の定款の特徴としては

ということであります。
 監査役は意外だった。むかしは義務だったんだっけか? いや、あれか、株式会社(設置が義務)になる可能性を考えたか、銀行への印象を考えたんだろうか。
 そして、さすが特例有限会社。見たら、旧「社員」の登記から引き継がれた「取締役」データに親よりさらに1世代上のよぼよぼな方が混じってて、おーさすが……ってなった。
 旧有限会社のころから、定款に定めがないと任期が「亡くなるまで」「辞めるまで」になっちゃうんですよ。株式会社は最長でも10年に1度は「重任」の登記が必要なんだけどね。それさえ必要ないから(それが特例)、どれだけボケようが、よく亡くなるまで忘れていて、うっかり消し損うらしいですよ(亡くなっても、登記の本来の期限の2週間以内に思い出すかどうか……)。
 これはさすがに、抹消するということで合意。

 あ、プラス1、マイナス1で、なんだ、帳尻があうじゃない(定員2名なので)。

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特例有限会社の社長交代の登記をする(1): まとめ

注意書き:登記って本当は本人がやるべきもので、司法書士や弁護士でもないのに請け負うと違法です。注意してね。
 知識については、「提出前に登記所に詰めてる無料相談当番の司法書士さん(そういうのがいるんですよ)に、見てもらって直せばいいや」といういいかげんなレベルでしか確認してません。何か致命的な間違いがあるかもしれませんが、参考にして損害を被っても、僕やここでネタにしている某社は一切補償しません。注意してね。
 この文章は実用的というよりはポエム的なので無駄に長いと思う。申し訳ないけど、めんどうくさいので整理するつもりはありません。

目次: (1)まとめ (2)「登記すべき事項」と申請書 (3)一般人を「社長」に・添付書面 (4)「申請用総合ソフト」・提出

特例有限会社の社長交代の登記をすることになった。

一般的に調査しておくこと

  • 最新の定款を用意しておく:
    • 取締役についての規定(員数、株主から選ぶなど)
    • 代表取締役についての規定(人数、必ず設置か、選任方法は)
  • 現在の登記事項を確認しておく:
    • 近くの登記所で登記事項証明書(謄抄本)を取る
    • 内容を見るだけなら:「登記情報提供サービス登記情報提供サービス
      • 一時利用で337円で登記事項(現在有効な全部事項)をPDFで見られる(証明能力はないが登記に謄本は使わないのでおすすめ)
      • (オンライン申請かつカウンター手渡しで450円、オンライン+郵送で500円)
    • 会社の正式名
    • 会社の本店の住所
    • 現在の代表者氏名の漢字確認、住所が知っている住所と同じか
    • 変更する予定の取締役の住所氏名
    • 実は名前だけの取締役がいたりしないか
    • (公告の方法が何になっているか等、とりあえず全部読んでおくと後々役に立つかも)
  • 資本金と株主と保有株式の数を調べておく

 この辺までは株式会社や合同会社でも同じだろうか。

特例有限会社

 今回は特例有限会社の登記です。法令上は株式会社準ずる扱いになったのだから、おおむね同じなのかと思ったら、結構「特例」がある。また、特有のルールもあるし、あるいは有限会社にありがちで株式会社ではあんまり見られない定款の規定とかもあります。
 僕は以前、株式会社を設立したときの知識があって、下記では、今回新たに知ったことを中心に書いたので網羅してないでしょうが、僕が調べた事項を並べてみます:

  • 役員の任期に上限がない
  • (関係ないけど決算の「公告」の義務もないらしい)
  • 原則は全員が代表だから(?)、すべての「取締役」登記に住所が入る
  • 取締役が1人になっちゃった時点で、有限会社では「代表取締役」登記を抹消(代表取締役廃止)
    • 定款に「取締役は2人」などと規定されているときは定款を変えるか、もう1人なんとか調達
    • 逆に今回1人から2人以上に増えてしまったときは、定款をなんとか探し出して「代表取締役の選任」の規定の有無と内容を確認し、選任する必要があるか、選任方法は何か調べる必要がある
      • 「互選」による代表取締役選任の規定があったら、「互選書(代表印+新代表取締役実印)」+「印鑑証明」、「定款」のコピーを添付し「代表取締役」登記
        • 定款のコピーは、最後のページの後に白紙を追加してホチキス留め、代表印で契印し、奥書(「この写しは原本と相違ない。」「日付」「取締役 新代表者氏名(代表印押印)」)
        • 互選規定が面倒であれば、株主総会で新定款を決めてしまえばいい(議事録作成)
      • 氏名を定款にハードコーディングしちゃってある(稀にあるらしい)なら、株主総会で定款変更したことにする(議事録作成)
      • 定款がどうしても見つからない場合も、同様に株主総会で定款を変更したことに(議事録作成)
      • 定款に規定がないか、今回規定を消した場合、「代表取締役」を登記しない(抹消する)こともできるし、株主総会で決めてもいいっぽい
  • 会社には代表取締役を設定しないでいい(取締役全員が代表権を持つ。代表取締役複数いるみたいな。)
  • ところで、株主1人=取締役1人の場合、株主総会議事録が法務省の示す例をそのまま使うと不自然になる(というか、満場一致とかいっても1人だからアホみたいである)
    • 見てみない振りをする。
    • あるいは「みなし決議」と呼ばれる形式(書面による合意)もある(テンプレートが少ないのが難点)

 ああ、それにしても、会社の法人登記も2度目ともなると、なんかどんなに不便でもびっくりしなくなってて、いやですね……。
 定款はなかなかでてきそうにないわ、社長がヒラトリか相談役か何か適当な形式で残るのかもはっきりしないわ、新規じゃないから会社名や所在地から調べていかなきゃいけないわで、いまからやるなら新規設立のが楽だったかもな……。

 さっき書いたけど、僕は何年か前に自分で法人の設立登記をしたことがあり、ここには主にその知識では足らなかった点について書いています。したがって、いきなりこのページだけを見てこの書類を書こうとするのは無謀だと思う。
 登記とはどういうものかとか、実は登記申請には婚姻届とかの様な標準的な用紙がないとか、そういうレベルで知らない方は、もう少し包括的に書いてあるサイトか書籍を探した方がいいでしょう。書籍も結構よく売ってるようです。

特例有限会社の社長交代の登記をする(目次): (1)まとめ (2)「登記すべき事項」と申請書 (3)一般人を「社長」に・添付書面 (4)「申請用総合ソフト」・提出

久しぶりに軽躁だった

 いろいろ買ってしまって、20万円くらい飛んでいった。ふだんは月に3万円程度しか使わないのに、そこに上乗せで20万円だ。本当はもっとかもしれないが怖くて数える気になれない。

 そういうわけで、いつのまにか手元のMacBook AirRetinaMacBook Proになっているし、iPhoneの電池も新品になっている。でもこれでもだいぶ抑えたのである。iPhone 5にsがつかなかったことをほめて欲しいくらい。
 これが10万円だったのは覚えているが残りの10万円は何に使ったのか思い出せない。

 また、むかし、やっぱり軽躁状態だったときに、うっかり友だちと盛り上がって作ってしまった会社も、また動き出してしまった。せっかく休眠して税金を免除されていたのに……。まあ、人件費を払ってないサークル活動のようなものだから、今のところお金は大してかかっていないのだが。
 でも、今年度末には法人住民税の均等割で確実に7万円飛んでいくことが決定した。

 マジの躁ではない(軽躁状態)ので、膨大なカタログから商品を選んで買ったり、できてしまうのだ。いいんだか、悪いんだか。
 プログラムもいくつか書き始めてしまったし(しかも友だちと共同)……。
 このあと、これらいろいろのアクティビティの後片付けをしないといけないかと思うと憂鬱だ……。

ブログ移行から3週間たちましたが

 このブログ、ろくな記事がねえな。
 移行してきたときは、「これからは、もっと整理された短い記事を日記のようにちょこちょこ書きたいな!」とか思っていたんですが……。
 なんでこう、何を書いても長くて、こんがらがった文になってしまうのだろうなあ。

鈴木健『究極の会議』、再読

究極の会議

究極の会議

 

  こないだのBBQの帰りに、この本を、6年前に読んだうろ覚えの知識で知人に紹介してしまった。実は紹介といっても、書名すら思い出せなかったのだ。それでちょっと気になっていたので、探して再読した。

 ついこのあいだまで、会議術の本なんてこれしか読んだことがなかった(こないだ小学生向けの会議術の本を読んだ)。なんか、これを知ってしまうと他の本が少し色あせてしまって、その後他の本を手にとる気になれなかったのだ。

 
 この本のテーマは
「会議はその場で議事録を作るためにある」
ということだ。それ以外にない。このわかりやすさにはしびれた。
 しかも、この1文は序文に書いてあるのだ。いくら実用書だからといって、ふつうはもうちょっともったいぶると思うんだよね。このストレートな感じもいいと思った。
 
 このやり方には向かない会議もあるとしつつも、そっちについては目もくれず、ひたすらこれだけで1冊書いてしまっている。
 一応、
  • 議事録取るときは意見、結論、ToDoをわけるとか、
  • ToDoには担当者と確認者と期限を絶対つけるとか、
  • トピックごとにはじめに時間を決めておくとか
15個の注意点が、あるにはあるんだけど、基本の「議事録を作るため」という姿勢はまったくぶれないのがすごい。
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